2014-06-06 第186回国会 衆議院 環境委員会 第9号
主な判決の指摘といたしましては、目標サンプル数の根拠が不十分であるということと、非致死的手法の実施に対する検討が不十分であるということは指摘をされたところでございます。
主な判決の指摘といたしましては、目標サンプル数の根拠が不十分であるということと、非致死的手法の実施に対する検討が不十分であるということは指摘をされたところでございます。
○相川政府参考人 今回の第二期の北西太平洋鯨類の捕鯨調査に関しまして修正した内容というのは、非致死的手法の実施に関する検証等は、今回、司法裁判所が出した審査基準に最大限考慮した内容となっております。
一方で、本判決は、右事業を科学的調査と認めた上で、科学的調査における致死的手法の使用自体は禁じておらず、我が国固有の伝統と文化である捕鯨が否定されたわけではない。 本判決の内容は、我が国の捕鯨政策はもとより、鯨類調査研究、鯨肉流通関係並びに全国各地域に伝わる我が国の伝統である鯨食文化等に極めて甚大な影響を及ぼすものである。
一方で、本判決は、右事業を科学的調査と認めた上で、科学的調査における致死的手法の使用自体は禁じておらず、我が国固有の伝統と文化である捕鯨が否定されたわけではない。 本判決の内容は、我が国の捕鯨政策はもとより、鯨類調査研究、鯨肉流通関係並びに全国各地域に伝わる我が国の伝統である鯨食文化等に極めて甚大な影響を及ぼすものである。